建設機械、荷役運搬機械の特定自主検査はお済みですか?
特定自主検査とは?
車両系建設機械、車両系荷役運搬機械及び高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者は1年を越えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を越えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者 による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】といいます。
人間でいうなら年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。
どんな機械が検査対象なんですか?
フォークリフトやパワーショベルや高所作業車などが検査対象となります。
どんな検査を行うのですか?
検査は各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。
[安衛則 第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の23]
検査記録内容 1.検査年月日検査方法 2.検査箇所 3.検査結果 4.検査実施者名 5.検査結果の措置内容 |
検査の記録は?
検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に次の事項を記録して3年間保存しなければなりません。[安衛則 第151条の23、第151条の55、第169条、第194条25]
法定検査機器 1.圧縮圧力計 2.回 転 計 3.シックネスゲージ 4.ノズルテスター 5.油圧計 6.電圧計 7.電流計 8.探傷器 9.摩耗ゲージ |
検査結果に異常があったら?
検査の結果、異常が認められた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。 [安衛則 第151条の26、第151条の58、 第171条、第194条の28] |
検査が済んだ機械は見ればわかる?
検査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。 ※お使いの建設機械に貼られた標章発行日をご確認ください。 |
検査や必要な措置を怠ったらどうなるの?
罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。
[安衛法 第119条、第120条、第122条]