廃車に必要な書類
皆さまのご愛車が道路を走るには、道路を走る保安基準を満たしたうえで、お役所に登録(軽自動車は申請)され、ナンバープレートを付けていないと走れません。
(普通車の手続きは「登録手続き」と呼び、軽自動車の手続きは「申請手続き」と呼んでいます。)
おクルマを「廃車」するとは、この登録(軽自動車は申請)情報を走れない状態に変更し、ナンバープレートを返却することを言います。
書類上道路が走れない「一時使用中止状態」を『一時抹消』と言います。『一時抹消』のクルマは商品(中古車)として販売し道路を走れる状態(「車検を取る」)にもできますが、最終的に自動車そのものを解体処分した後『解体届出』が必要になります。
『一時抹消』をせずに「解体の届出」を行うことは『永久抹消』と呼んでいます。
自動車税(軽自動車税)について
自動車税(軽自動車税)の納付は『一時抹消』もしくは『永久抹消』の手続きを行えば止まります。
自動車税(軽自動車税)を滞納されている場合は『一時抹消』『永久抹消』後の納税義務は止まりますが、滞納分の納税義務は残ります。滞納なさっている方は、すみやかに納税いただくことお願いします。
これから廃車するおクルマは何ですか? 普通車 軽自動車
普通車の廃車に必要な書類 |
車検証上、所有者が個人の方の車両 |
自動車の登録内容の変更なく処分手続が行えます。 |
・自動車検査証 (車検証) |
・印鑑登録証明書(所有者ご本人のもの) |
※発行日が3ヶ月以内 |
・実印(所有者ご本人の実印を下記aに押印いただきます。) |
a.委任状(一時抹消) |
ダウンロード |
・認印(所有者ご本人の認印を下記bに押印いただきます。)
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b.委任状(永久抹消・解体届出・重量税還付) |
ダウンロード |
・自動車リサイクル券 |
・ナンバープレート |
※車検証上、所有者住所と印鑑登録証明書住所が異なる場合のご注意 |
転居などで自動車登録時の住所と現在の印鑑登録証明書住所が異なる場合は、住民票(旧住所記載)もしくは戸籍謄本附票などで、住所の繋がりが判る公的書類が必要になります。 |
車検証上、所有者が信販会社、自動車販売店の車両 |
自動車はオートローンを組まれてご購入されています。車両所有者名義を最終所有者へ変更を行ったのち、廃車手続を行います。 |
オートローンを組んだ信販会社、自動車販売店へ連絡して、信販会社から廃車に必要な書類を手配してください。
信販会社から、車両所有者名義の変更(所有権留保解除)に必要な書類が届きます。
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・「所有権解除のご案内」兼「委任状」 または |
A.印鑑登録証明書(所有者である信販会社、自動車販売店のもの) |
※発行日が3ヶ月以内 |
B.登記事項証明書(所有者である信販会社、自動車販売店のもの) |
※発行日が3ヶ月以内 |
C.委任状 (信販会社、自動車販売店の実印が押されたもの) |
D.譲渡書 (信販会社、自動車販売店の実印が押されたもの) |
※A~Cは信販会社、自動車販売店のから受け取ったもの |
・自動車検査証 (車検証) |
・印鑑登録証明書(次の所有者になる方のもの)
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※発行日が3ヶ月以内 |
・実印(次の所有者になる方の実印を下記a~bに押印いただきます。) |
a.委任状(名義変更) |
ダウンロード |
b.委任状(一時抹消) |
ダウンロード |
・認印(所有者ご本人の認印を下記bに押印いただきます。) |
c.委任状(永久抹消・解体届出・重量税還付) |
ダウンロード
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・自動車リサイクル券 |
・ナンバープレート |
所有者の方が死亡されている |
状況によって、必要な書類およびお手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
一時抹消が済んでいる車両 |
自動車の抹消手続(一時使用中止)・ナンバープレートの返却は済んでおります。解体処理後の解体届出、重量税還付手続きを行います。 |
・登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書) |
・委任状(解体届出・重量税還付) |
ダウンロード |
・自動車リサイクル券 |
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軽自動車の廃車に必要な書類 |
車検証上、所有者が個人の方の車両 |
自動車の申請内容の変更なく処分手続が行えます。 |
・自動車検査証 (車検証) |
・認印(所有者ご本人の認印を下記aに押印いただきます。) |
a.申請依頼書(一時抹消) |
ダウンロード |
・認印(所有者ご本人の認印を下記bに押印いただきます。)
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b.申請依頼書(永久抹消・解体届出・重量税還付) |
ダウンロード |
・自動車リサイクル券 |
・ナンバープレート |
車検証上、所有者が信販会社、自動車販売店の車両 |
自動車はオートローンを組まれてご購入されています。車両所有者名義を最終所有者へ変更を行ったのち、廃車手続を行います。 |
オートローンを組んだ信販会社、自動車販売店へ連絡して、信販会社から廃車に必要な書類を手配してください。
信販会社から、車両所有者名義の変更(所有権留保解除)に必要な書類が届きます。
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・「軽自動車所有者承諾書」兼「軽自動車譲渡等承諾書」 または |
申請依頼書 (信販会社、自動車販売店の実印が押されたもの) |
・自動車検査証 (車検証) |
・住所証明書 軽自動車用 (市役所で無料入手できます。)
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※発行日が3ヶ月以内 |
・認印(次の所有者になる方の認印を下記a~cに押印いただきます。) |
a.申請依頼書(名義変更) |
ダウンロード |
b.申請依頼書(一時抹消) |
ダウンロード |
c.申請依頼書(永久抹消・解体届出・重量税還付) |
ダウンロード
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・自動車リサイクル券 |
・ナンバープレート |
所有者の方が死亡されている |
状況によって、必要な書類およびお手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
一時抹消が済んでいる車両 |
自動車の抹消手続(一時使用中止)・ナンバープレートの返却は済んでおります。解体処理後の解体届出、重量税還付手続きを行います。 |
・自動車検査証返納証明書 |
・申請依頼書(解体届出・重量税還付) |
ダウンロード |
・自動車リサイクル券 |
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自動車重量税について |
自動車重量税は、道路の保全整備を目的とした税金です。新車購入時と車検時に納税いただいております。
使用済み自動車の最適な処分を促すために、車検満了日まで期間があった場合、車検時に納付いただいた重量税の一部を解体処理後に請求することができます。
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所有者ご名義の銀行口座へ直接振込 |
・振込先銀行口座情報
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所有者とは異なるご名義口座へ振込 |
・振込先銀行口座情報 |
・認印 (所有者ご本人の認印を下記aに押印いただきます。) |
a.委任状(代理受領) |
ダウンロード |
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自動車自賠責保険について |
自動車自賠責保険は人身事故被害者救済を目的とし、道路を走る自動車は必ず加入しなければならず、また保険加入期間は、車検有効期間を越えて加入していなければなりません。その特質から、保険契約を解約するには自動車が道路を走らないことの証明が必要になります。
一時抹消(永久抹消)時に自動車自賠責保険の保険期間の残りがあった場合、車検時に加入いただいた自動車自賠責保険を解約し、保険料の一部を請求することができます。
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保険契約者ご名義の銀行口座へ直接振込 |
・振込先銀行口座情報 |
・認印 (所有者ご本人の認印を下記aに押印いただきます。) |
a.自動車自賠責保険 承認請求書 |
※請求書用紙が必要な方はご相談ください。 |
保険契約者以外のご名義の銀行口座へ振込 |
ご契約保険会社によって、必要書類が違います。 ご相談ください。 |
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自動車リサイクル券について |
平成17年1月に施行した「自動車リサイクル法」により、使わなくなった自動車は産業廃棄物として適正な処分が求められるようになりました。
そのため、国内の自動車は解体処分に必要な処分料金を支払わなければなりません。この処分料金は「自動車リサイクル料金」と云い、自動車を解体処分するまで運営団体に預け管理をしています。(「自動車リサイクル預託金」)
同法の施行時・移行時は「新車登録」「車検」「解体処分」のいずれかの時点で、自動車リサイクル料金の支払い(預託)が必要でしたが、既に存在している自動車の預託がほぼ済んでいることから、現在では「新車登録」のときの預託と「解体処分」のときの装備追加のための預託になりました。
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自動車リサイクル料金の構成 |
a.シュレッダーダスト料金 |
ボディなどを粉砕し再利用できないプラスチックやガラス、布などの処分費用です。 |
最終処分費用として団体指定の最終処分業者へ支払われます。 |
b.エアバッグ類料金 |
火薬を使っているエアバッグを安全に展開処分する費用です。 |
エアバッグの展開を自動車メーカーから委託を受けた解体業者へ支払われます。 |
c.フロン類料金 |
エアコンガスであるフロンガスを大気放出せずに破壊する費用です。 |
団体指定のフロン類の破壊業者へ支払われます。 |
d.情報管理料金 |
自動車一台ごとにa~cの預託情報を運営管理する管理手数料です。 |
運営団体へ支払われます。 |
e.資金管理料金 |
自動車の一生が終わるまで、預けた自動車リサイクル料金の資金管理手数料です。 |
資金管理団体へ支払われます。 |
自動車の製造時はエアコンの装備が無い自動車に、後日エアコンを追加装着した車両などは、自動車リサイクル券上「フロン類料金」の預託はありませんが、廃車(解体)時には、「フロン類料金」の追加預託が必要です。
また、同じ車種でもグレードによってエアバッグの有り無しがある自動車では、「エアバッグ類料金」の追加預託が必要な場合もあります。
構内車、放置車両など車検を取っていない自動車は廃車(解体)の時に自動車リサイクル料金の預託が必要になります。
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【自動車リサイクル券】
平成17年1月以降の新車購入時または車検時に発行され、自動車検査証(車検証)と一緒に保管されていることが多いです。
※紛失した場合は再発行できません。下覧のように「自動車リサイクルシステム」ページから検索確認を行います。
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【自動車リサイクル料金の預託状況印刷】
a.自動車リサイクル券を紛失してしまった場合
b.廃車として業者へ引き渡すときの装備確認
自動車リサイクルシステムのホームページから、それぞれの自動車の自動車リサイクル料金の状況を検索確認できます。
「預託状況」の印刷結果は預託証明となります。
参考ページ→自動車リサイクルシステム
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